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税金確定申告について

税金確定申告について

店頭デリバティブ取引(FX・商品CFD・ノックアウトオプション)による収益は確定申告が必要となります。

当社の店頭デリバティブ取引にて得た利益(※1)は、雑所得として申告分離課税の対象となります。
申告分離課税は、総合課税の勘定とは別に課税される税金で、他の所得と合算されず別枠で計算されます。また、所得が発生した時点では所得から税金は天引きされません。 確定申告により、その税額を収めることになります。

お取引で発生した損益は「先物取引に係る雑所得等」として他の「先物取引に係る雑所得等の金額」との損益通算が可能です。
当社のFX、商品CFD、ノックアウトオプション取引はもちろん、他社のFX取引との損益通算が可能です。

外国為替(FX)の課税関係:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm

先物取引に係る雑所得等の課税の特例:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm



同年の「先物取引に係る雑所得」であれば損益通算可能です。

暗号資産CFD取引による収益は確定申告が必要となります。

暗号資産デリバティブ取引にて得た利益(※1)は、「総合課税」の「雑所得」になります。
暗号資産CFD取引はFXと同様に金融商品先物取引等に該当しますが、租税特別措置法の規定により、申告分離課税の対象から除かれています。総合課税は、累進課税となり1年間の所得を他の所得と合算して所得税を計算します。確定申告により、その税額を収めることになります。
同年に他社でお取引をされた暗号資産CFD取引との損益通算は可能ですが、FX取引で発生した損益との通算や損失の繰越控除はできません。
暗号資産に関する税務上の取り扱い及び計算書について(令和4年12月):
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm



同年の「雑所得」であれば損益通算(※1)が可能です。



FX等と暗号資産CFDは課税区分が異なるため、損益通算は出来ません。

計上出来る必要経費について

必要経費は、店頭デリバティブ取引のために年間に使った諸費用を指し、当社の年間収益はこれらを含んでおりません。ご入金や出金の際のお客様負担の銀行手数料、VPS利用料等がこれにあたりますが、必要経費の算出はお客様ご自身でお願い致します。また、投資関連の書籍代、投資セミナー参加料なども必要経費として計算が可能な場合もあります。詳しくは所轄の税務署へお問合せください。

※1) 純利益が課税対象になります。      純利益 = 年間損益の金額 - 経費

経費とは、原則として収入(利益)を得る為に要した費用が必要経費となります。 例えば店頭デリバティブ取引を行う為に購入した書籍代等が対象となると考えられます。

確定申告の際には、必ず税理士、または所轄の税務署の判断に従って頂きますようお願い致します。

確定申告について

確定申告の対象

給与所得者の方 給与所得者は、年間の給与所得が2,000万円を超えると確定申告が必要です。また年間の給与所得が2,000万円以下であっても、給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得など)の合計金額が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。
被扶養者等、
収入が無い方
被扶養者(専業主婦等、その他収入が無い人)の場合、年間所得の合計額が48万円を超えると確定申告が必要です。
個人事業主の方 個人事業主やフリーランサーなどで事業所得がある場合は、基本的に確定申告が必要です。(ただし店頭デリバティブ取引を事業として行なっている場合は、所得の分類が雑所得にはあたらない場合もございますので、確認が必要です。)

確定申告で用意するもの

① 確定申告書
② 所得を証明できる資料
    ・源泉徴収票(給与所得、退職所得、公的年金など)
    ・一年間の取引の年間損益が明記された書類 (当社マイページより各取引サービスの「期間損益報告書」)
③ 所得控除や税額控除の適用を証明できるもの
④ 本人確認資料(マイナンバーカード、又は番号確認資料と身元確認資料)
確定申告書に必要書類や添付書類は変更されることもあります。最新の情報は、国税庁のページをご参照ください。

年間の通算損益について

マイページより各サービスの「期間損益報告書」を取得いただけます。

店頭デリバティブ取引に係る税制(FX・商品CFD・ノックアウトオプション)

取引 2013年1月1日以降の
店頭デリバティブ取引
(FX、商品CFD、ノックアウトオプション)
税の種類 「申告分離課税」の「雑所得」
損失繰越 最大3年間繰越可能
税率 20%
(所得税15%、地方税5%) ※1
計算方法 他の所得と区分して確定申告を行います。他の店頭または取引所における先物取引等にて発生した損益(雑所得)との通算が可能ですが、先物取引に係る雑所得以外の所得の金額との損益通算は出来ません。

※1復興特別所得税に関するお知らせ

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に 関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から2037年12月31日まで、預金利息および店頭デリバティブ取引の差金決済等で発生した益金の所得税額に対して 2.1%の復興特別所得税が付加されます(利益に対しては0.315%)。

同年の「先物取引に係る雑所得」であれば損益通算が可能です。

損失繰越について

2012年1月1日以降の店頭デリバティブ取引については、最大3年間損失の繰越が可能です。ただし、繰越控除の適用を受けるためには、損失が出た年から毎年連続して確定申告をする必要がありますのでご注意下さい。(※)

(※)前年の取引が損であったとしても、当該年に係る確定申告を行っていなかった場合、その損失についての繰越控除の適用は受けられないことになります。
雑損失の繰越控除を行う場合は、まず、先物取引の差金等決済に関わる損失の繰越控除を行った後、雑損失の繰り越し控除を行います。
そのため、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるためには、以下の手続が必要となります。

1.先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年の所得税の確定申告で、必要事項を記載した「_年分の所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」および「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付した確定申告書を提出する。
2.翌年も連続して上記の申告書付表を添付し確定申告を行う。
3.翌年以降の繰越控除を受けようとする年の所得税も、上記の申告書付表および計算明細書を添付した確定申告を行う。

損失の繰越を行う場合は、繰越が可能な期間に下記①、②に該当する年があっても毎年確定申告が必要です。
① 取引を行っていない
② 損失のみ発生
詳細は所轄の税務署へお問合せください。

暗号資産CFDの税制

取引 暗号資産CFD取引
税の種類 「総合課税」の「雑所得」
1年間の所得をほかの所得と合計し所得税が計算される。
損益通算 同年の雑所得は損益通算が可能。
(±当社の暗号資産CFD ± 他社の暗号資産CFD
+ 副業に係る所得(アフィリエイトやネットせどりの収入など)
損失繰越 できません。
税率 所得税5%~45%、住民税10%
計算方法 同年に発生した他社の暗号資産取引や暗号資産CFD取引で発生した損益(雑所得)は通算が可能です。

よくあるご質問

Q.確定申告をするには?
A

国税庁ホームページの所得税(確定申告書等作成コーナー)では、画面の指示にしたがって金額等を入力することにより確定申告書を作成することができます。このコーナーで作成した申告書は、そのまま税務署に提出することができます。 以下の国税庁のページをご参照ください。

Q.確定申告の計算期間はいつからいつまでですか?
A

営業日で1月1日から12月31日に行われた取引が対象です。

当社のサービスでは、1営業日は日本時間午前7:00から翌日午前6:59(米国東部夏時間は日本時間午前6:00から翌日午前5:59)までです。
「マイページ」から出力できる「期間損益報告書」は、前年の1月1日から12月31日を日付指定した場合、前年の1月1日午前7:00から当年1月1日午前6:59が出力されますのでこちらをご利用ください。

Q.未決済ポジションの評価損益は課税の対象ですか?
A

未決済ポジションの評価損益は課税対象ではありません。
【FX・商品CFDの場合】
FX・商品CFD取引の未決済ポジションの評価損益と評価損益に含まれるスワップポイントは課税対象ではありません。
【暗号資産CFDの場合】
暗号資産CFD取引の未決済ポジションの評価損益と評価損益に含まれるレバレッジ手数料は課税対象ではありません。

Q.税金を予め差し引いた金額で、振込みをしてもらう事は可能ですか?
A

いいえ。差し引いた金額での振込は出来かねます。
お取引で発生した利益に対する税金に関しましては、全てお客様による自己申告となります。

━無登録の海外所在業者による勧誘についてのご注意事項
無登録の海外所在業者がデリバティブ取引の勧誘を行っている場合がありますのでご注意ください。

必ずお読みください>>無登録の海外所在業者による勧誘についてのご注意事項

━自動売買ソフトの販売・レンタル業者についての注意事項
無登録で会員制の自動売買ソフトの販売・レンタル行為をする場合、金融商品取引法上の懲役・罰金が適用される場合があります。

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