【再掲載】健康保険証の発行終了に伴う本人確認書類の取り扱いに関するお知らせ(2025年11月21日)
【2025/11/21 更新】
2025年12月2日以降は健康保険証の期限が有効であっても本人確認書類としてご利用いただけません。
本人確認書類としてご利用いただく場合は、健康保険組合等から交付される「健康保険資格確認書」をご提出ください。
【2024/12/6 掲載】
健康保険法の改正により、2024年12月2日で健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
当社では、保険証の有効期限または2025年12月1日のいずれかのうち先に到来する日(以下「保険証利用可能期限」といいます。)まで引き続き本人確認書類としてご利用いただけます。
なお、「保険証利用可能期限」が切れた健康保険証は本人確認書類として受付できませんが、医療機関で保険診療を受けられるよう健康保険組合等から交付される「資格確認書」は、本人確認書類としてご利用いただけます。
ご不明な点等ございましたら当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
以上、お知らせいたします。




