FXトレード・フィナンシャルの安心の信託保全(改正新ルール対応)
内閣府令が改正され、平成21年8月1日(既存業者は経過措置として平成22年2月1日)以降、お客様の資産については信託保全による区分管理に一本化されました。当社は、お客様からお預かりした資産を毎日値洗いし、その全額を、自社の固有財産と明確に区分し、改正内閣府令に準拠した金銭信託による信託保全を実施しています。
1.お客様の資産は、改正内閣府令に準拠した金銭信託により全額信託保全されています。
当社は、お客様からお預かりした証拠金等(実現損益、評価損益、スワップ損益を含む)の全額を、内閣府令改正後の法令に準拠した顧客区分管理信託契約を締結したDB信託株式会社(ドイツ銀行グループの信託会社)の信託口座に金銭信託することで保全しています。
2.お客様の資産は毎日値洗いをいたします。
当社は、改正内閣府令の定めるところにより、お客様からお預かりしている証拠金等の資産を、毎日(銀行営業日)の午前7時(米国東部夏時間採用時は午前6時)を基準時点として値洗い(評価)し、日々の信託必要額(顧客区分管理必要額)を算定しています。その日の信託元本評価額(実保全額)が信託必要額に満たない場合は、不足分を上回る金額を追加信託する手続きを行い、通常は、満たなくなった日の翌日(銀行営業日)、遅くとも翌々日(銀行営業日)までに追加信託いたします。
3.第三者の弁護士を受益者代理人としており、万一、当社が有事の場合も安心です。
万一、当社に経営破綻等の有事が発生した場合においても、受益者であるお客様に、当社がお預かりしている資産をスムーズかつ確実に返還できるよう、受益者代理人を第三者である弁護士としています。有事の際のお客様の資産の返還は、弁護士である受益者代理人が一括して行いますが、信託に保管された金額から返還にかかる諸費用(返還事務費用、信託報酬、弁護士費用等)を控除した額が返還の原資となります。当社は、返還にかかる諸費用に充当される資金を信託必要額の保全の他に当社の自己資金を上乗せし、DB信託において信託保全しております。
4.お客様からお預かりする証拠金の入出金は、全て証拠金専用口座を通じて処理します。
上でご説明のとおり、当社は安心の全額信託保全スキームを採用しておりますが、追加信託または一部解約を行う際の資金のやり取りは、当社の証拠金専用口座を通じて一元的に行われることになります。従って、お客様が直接信託先と証拠金のやり取りをすることはありません。同時に、当社は、お客様からお預かりする証拠金の入出金については、全て当社証拠金専用口座を通じて行っており、厳格な区分管理を徹底しています。
5.カバー先への預託、証拠金口座への預金は全額自己資金で賄っています。
お客様から当社指定の証拠金振込先銀行の証拠金専用口座にお振込いただいた証拠金につきましては、証拠金受領書の交付とほぼ同時に、お客様の取引口座上の資産に全額を加算し、お取引口座上の証拠金として反映されます。また、当社からカバー先銀行に預託する保証金の原資は全て自己資金で賄っており、顧客から預託された証拠金をこれに充当することはございません。
毎日の信託必要額
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