

弊社FX・バイナリーオプションにて得た利益(※1)は、雑所得として総合課税の対象となり、その他の雑所得と合算した上で、最終的な合計額が年間で20万円を超えた場合は、給与収入額にかかわらず、確定申告が必要となります。
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※1) 純利益が課税対象になります 純利益 = 年間損益の金額 - 経費 経費とは、原則として収入(利益)を得る為に要した費用が必要経費となります。 |
必要経費は、FX取引のために年間に使った諸費用を指し、弊社の年間収益はこれらを含んでおりません。ご入金や出金の際のお客様負担の銀行手数料、VSP利用料等がこれにあたりますが、必要経費の算出はお客様ご自身でお願い致します。また、投資関連の書籍代、投資セミナー参加料なども必要経費として計算が可能な場合もあります。詳しくは所轄の税務署へお問合せください。
| サラリーマンの方 | 給与所得者は、年間の給与所得が2,000万円を超えると確定申告が必要です。また年間の給与所得が2,000万円以下であっても、給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得など)の合計金額が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。 |
| 専業主婦など、収入が無い方 | 被扶養者(専業主婦など、その他、収入が無い人)の場合、年間所得の合計額が38万円を超えると確定申告が必要です。 |
| 個人事業主の方 | 個人事業主やフリーランサーなどで事業所得がある場合は、基本的に確定申告が必要です。(ただしFX取引を事業として行なっている場合など、FX取引の所得の分類が雑所得にはあたらない場合もございますので、確認が必要です。) |
①印 鑑 (お客様で準備)
②源泉徴収票(給与所得、退職所得、公的年金など) (勤務先などから入手)
④一年間の取引の損益が明記された書類 (弊社各取引システムの年間収益)
マイページにて各取引サービスの左メニューから「年間収益」をクリックして下さい。ご利用になったサービス毎に、年間収益ページを印刷しご利用ください。

取引 |
2011年12月31日までの 店頭外国為替取引 |
2012年1月1日以降の 店頭外国為替取引 |
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税の種類 |
雑所得(総合課税) | 申告分離課税 | ||||||||||||||
損失繰越 |
不可 | 最大3年間繰越可能 | ||||||||||||||
税率 |
税率や控除額についてはこちらをご参照ください。 |
20%(所得税15%、住民税5%) | ||||||||||||||
計算方法 |
給与所得等とともに所得の金額を一定の方法により合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算します。 | 他の所得と区分して確定申告を行います。取引所における先物取引等にて発生した損益との通算が可能です。 |

国税庁ホームページの所得税(確定申告書等作成コーナー)では、画面の指示にしたがって金額等を入力することにより確定申告書を作成することができます。このコーナーで作成した申告書は、そのまま税務署に提出することができます。 その他、税金についての詳細は、国税庁ホームページのタックスアンサーにてお調べすることをお勧めします。
※本ページの内容は個人のお客様が対象となっております。法人の方または青色申告の方は税理士又は、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。